増築したいけど分からない、失敗したくないという想いをお持ちではないでしょうか?私たち株式会社ユニテが30年間様々な経験から、増築に必要な確認申請の基本をまとめてみました。
目次
「増築の確認申請とは?」
「リフォームやリノベーションの際には必ず増築の確認申請が必要?」
「増築の際に確認申請をしないとどうなる?」
こんなことをお考えではないでしょうか?
端的に言うと、確認申請が必要になるのは次の2つの条件を満たしている場合です。
- 10㎥以上の増築工事
- 準防火地域または防火地域の増築工事
以上のうち、いずれか1つに当てはまる場合は、確認申請をしなければなりません。
この記事では、増築をおこなうメリットやデメリット、確認申請をおこなう流れや費用について詳しく解説していきます。
さらに、建築申請が必要になる建物の基準や、申請が通らないケースについてもあわせて紹介していきますので、増築をお考えの方は必見です。
【基礎知識】増築の定義
増築は、一般的に「建物の床面積を増やす」工事のことを指します。バルコニーやべランダの設置や、平屋を2階建てにする工事など、既存の敷地内に新しく建物を追加する内容の工事が「増築工事」に該当する形です。
まずは、増築の定義や混同しやすい「改築」との違いについてみていきましょう。
増築と改築との違い
増築と改築は、「増改築」などとまとめて扱われがちですが、実際は別々の工事内容を指しています。2つの工事の違いは以下の通りです。
【増築と改築の違い】
増築 | 改築 | |
床面積 | 増える | 増えない |
具体的な工事例 | 1階建てを2階建てにする 敷地内に離れを作る バルコニーや庭を増設する |
建て替え工事 間取り変更工事 |
「増築」は、敷地内に新たな建物などを建築するため、結果的に建物の総床面積が増える特徴があります。一方「改築」は、既存の床面積はそのままに、建物の構造の一部またはすべてを修復して新しくするのが一般的です。
【一軒家】増築をするメリットとデメリット
ここからは、一軒家を増築するメリットとデメリットについて詳しくみていきましょう。
【一軒家を増築するメリットとデメリット】
メリット | デメリット |
・居住スペースの増加 ・新築・改築より安く施工できる ・住みながら工事できる(引っ越し不要) |
・家の見た目に統一感がなくなる ・既存住宅との接続部分が脆い ・場合によっては申請などが必要 |
増築には、上記のようなプラスの側面とマイナスの側面が存在します。施工後に後悔することのないよう、まずは工事の特徴についてしっかり把握しておくことが大切です。
一軒家を増築するメリット
一軒家を増築するメリットは以下の通りです。
【一軒家を増築するメリット】
- 居住スペースの増加
- 新築・改築より安く施工できる
- 住みながら工事できる(引っ越し不要)
増築をおこなうメリットとして、まず「引っ越し不要で居住スペースが増やせること」が挙げられます。
増築は床面積を増やす工事なので、間取り変更をおこなうよりも広いスペースが確保できるのが特徴です。リモート勤務用の書斎や子どものプレイルームなど、新しく部屋を増設したいケースに適しているでしょう。
さらに、既存の建物を拡大する形で施工するため、施工中はそのまま住み続けられるメリットもあります。リノベーションのために仮住まいを用意する必要はありません。
また、新築や建て替えなどの改築工事よりも安く施工できることも増築の魅力です。以下はそれぞれの施工における費用相場の目安になります。
【新築・改築・増築の相場比較】
工事内容 | 施工の費用相場 |
新築工事 | 約2,500〜3,000万円(住み替えの場合土地代もかかる) |
改築工事(建て替え) | 約2,500〜3,000万円 |
増築工事 | 約50〜400万円 |
一軒家を増築するデメリット
一軒家を増築する際は、以下のデメリットも発生するため注意が必要です。
【一軒家を増築するデメリット】
家の見た目に統一感がなくなる
既存住宅との接続部分が脆い
場合によっては申請などが必要
増築では、既存の建物と同じ屋根材・外壁材が用意できない可能性が高く、見た目の統一感が出しづらいというデメリットがあります。増築したことが一目でわかる外観になってしまい、見栄えが悪くなってしまう可能性があるのです。
また、既存住宅との接続部分が強い衝撃に耐えうる構造になっていないことも懸念点でしょう。もちろん、施工の際にしっかり補強・固定作業はおこないます。
しかし、自然災害などで強い不可がかかってしまうと、シーリング材が剥がれて雨漏りしたり、接続部にひびが入ったりしてしまうのです。
さらに、増築の規模によっては「建築確認申請」を提出しなければならず、手続きなどに時間がかかってしまいます。
戸建てにかかる増築費用はいくら?
戸建ての増築費用の相場はおおよそ50~400万円程度です。施工内容別の費用相場については、以下を参考にしてください。
【戸建ての増築にかかる費用の相場】
増築内容 | 施工の費用相場 |
部屋の増築 | 100〜300万円/坪 (6畳の場合だと300〜400万円) |
ベランダ(バルコニー)の増設 | 25〜50万円/畳 |
水回りの増設 | 200〜400万円程度 |
詳しい費用相場の内訳については「増築にかかる費用相場はいくら!費用を抑える方法と増築の注意点もご紹介」をご覧ください。
【リノベーション】増築前に確認すべきポイント
ここからは、増築前に知っておくべき「増築確認申請」について詳しく解説していきます。 「増築確認申請」。は、どんな増築をするのかを自治体に申請し、建築基準法に合致しているかどうかを確認するために必要な申請です。
建物には、法律や条例によりさまざまな基準や制限が設けられています。そのため、これらをきちんとクリアした増築であるかどうかを、専門家に確認してもらう必要があるのです。
確認申請を提出すると、建築主事や指定確認検査機関などが増築する建物の確認をおこない、問題がなければ「確認済証」が発行されます。
この確認済証がないと原則着工が開始できません。
詳しくは後述しますが、確認申請が必要なのにもかかわらず対応しなかった場合は、厳しい罰則を受けることになるでしょう。
増築時に確認申請が必要になる4つのケース
増築する際に確認申請が必要になる建物は、第一号から第四号まで、区域・用途・構造・規模・増築の規模によって異なります。
確認申請が必要な建物の基準は以下の通りです。
条文 | 区域 |
用途 構造 |
規模 | 建築 |
大規模の修繕 大規模の模様替 |
一号 | 全国一律 | 特殊建築物 | 200㎥超 | 〇 | 〇 |
二号 | 木造 |
3階以上 500㎥超 高さ13m超 軒高9m超 |
〇 | 〇 | |
三号 | 木造以外の建物 |
2階以上 200㎥超 |
〇 | 〇 | |
四号 |
都市計画区域 順都市計画区域 順景観地区 知事指定区域 |
一号~三号以外の建築物 | 〇 | x |
条文一号の「特殊建築物」というのは、映画館や病院、ホテル、学校、飲食店、自動車車庫など、人が多く集まる施設のことです。
住宅の場合は二号から四号のいずれかの条件に該当するため、確認申請が必要になります。
また二号から四号に当てはあらない場合でも、
①増築する床面積が10㎥以上ある場合
②防火地域または準防火地域に家がある場合
③木造3階建ての場合
④木造以外の構造で2階建ての場合
に当てはまる場合は、確認申請が必要です。
ここからは、実際の増築を想定した例を挙げて解説していきます。
確認申請の事例①:増築する床面積が10㎡以上ある場合
確認申請の事例①:増築する床面積が10㎡以上ある場合
増築する部屋の床面積が合計で10㎡を超える場合は、確認申請をおこなう必要があります。
以下の画像は、赤色の部分を増築する予定の物件です。
赤色の部分の床面積は10㎡を超えるので確認申請が必要になります。
確認申請の事例②:防火地域または準防火地域に家がある場合
防火地域や準防火地域は、火災の被害を最小限に抑えるために指定される地域です。
多くは駅前や建物が密集している箇所、幹線道路の近くが指定されています。
この防火地域や準防火地域に指定された区域では、火災時に建物の延焼を防ぐため確認申請が必要です。
詳細は自治体ごとに決められているので、しっかり確認しておきましょう。
確認申請の事例③:木造3階建ての場合
木造3階建ての建物は二号の基準に当てはまるので、増築の際は確認申請が必要です。
この二号に当てはまる建物は、木造2階建ての建物とは全く基準が異なるので、より厳格な申請になります。
実際には確認申請書に「構造計算書」を添えて提出しなければなりません。
すでに3階以上の階数がある建物を増築する場合は、確認申請が必要と覚えておきましょう。
確認申請の事例④:木造以外の構造で2階建ての場合
木造(W造)以外の造りで2階建て以上の建物の場合は、先述した表の「三号」に当てはまるため確認申請が必要になります。具体的な構造は以下の通りです。
- 鉄骨造(S造)
- 鉄筋コンクリート造(RC造)
- 鉄筋鉄骨コンクリート造(SRC造)
木造と鉄骨造、鉄筋コンクリート造で基準を混同しないように注意しましょう。
増築時に確認申請が不要になるケースもある
確認申請が不要になるケースは、以下の通りです。
- 防火地域・準防火地域に該当しない
- 増築面積が10㎡以内である
上記の条件を両方満たすケースでは、確認申請は原則不要とされています。
ただし、自治体によっては例外もあるため、一度確認しておくと安心です。
確認申請をしなかった場合のリスクに注意
確認申請に関する罰則は、主に以下の2種類です。
- 確認申請をしなかった場合
- 確認申請を行わず、県からの停止命令を無視して工事を断行した場合
確認申請の必要性を無視して申請書を提出しなかった場合は、建築基準法第99号1号により「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金」が科されます。
この場合、罰則が科せられるのは建築主である依頼者本人(施主)です。
また、確認申請をおこなわずに県からの停止命令を受けたにもかかわらず、それを無視して工事を強行した場合には、さらに重い罰則が課せられます。
適用される罰則は、建築基準法第9条第1項の違反により「3年以下の懲役または3000万円以下の罰金」です。
実際には次の手順で罰則が科されます。
- 確認申請をしないまま工事をスタート
- 県からの視察が入る
- 工事の停止命令
- 停止命令を無視して工事を断行する
- 罰則の適用
この場合は工事を依頼した施主および、工事を実際におこなっている業者が対象になります。
ただし、確認申請を怠ったらすぐに罰則が適用されるわけではありません。近隣住民や関係者から通報が入り、実際に確認が取れてからになります。
確認が取れた後も、命令に従って是正を進めていれば罰則を受ける可能性は低くなるでしょう。しかし、確認申請を怠った建物はとても危険です。確認申請の必要性をしっかり理解して、申請は怠らないようにしましょう。
【確認申請の流れ】3つの手順と費用相場
ここからは、確認申請の手順と申請にかかる費用について詳しくみていきましょう。
確認申請は施主が責任をもっておこないます。
ただし確認申請には専門知識が必要なので、実際には工事を委託した建築業者が代理としておこなうことがほとんどです。
まずは確認申請に必要な事前準備と、3つの検査について解説していきます。
確認申請の流れ
- 確認申請
- 中間検査
- 完了検査
に分けられます。
それぞれ工事着工前、工事の途中、工事の完了後に行う検査です。
詳しい手順について解説していきます。
手順①:工事前の確認「確認申請」
確認申請の前には、「設計図書の作成」が必要です。
そのため、まずは増築を依頼する業者の選定をおこない、相談しながら増築プランである「設計図書」を作成します。
設計図書に含まれる内容は以下の通りです。
- 意匠設計・・・建物のデザイン
- 設備設計・・・水まわりや空調、電気
- 構造設計・・・骨組の設計
それぞれに誤りがないか綿密に確認を重ねて、増築プランの設計をおこないます。
この設計図書の作成が完了次第、工事業者や建築士に確認申請の手続きを依頼する形です。
また、確認申請には最長で以下の期間が必要になるため、計画時の参考にしてください。
【確認申請にかかる期間の目安】
確認審査 | 35日 |
構造計算適合判定 | 35日 |
「構造計算適合判定」とは、法律の基準を満たしているかの確認です。
一般的には2~3週間程度で受理されることが多いようですが、最長で70日間かかることもあるため注意しましょう。
申請が受理された後は、「確認済証」が発行され、正式に工事の着工が認められます。
手順②:工事中の確認「中間検査」
確認申請が受理された後も、工事の内容によっては「中間検査」という工事途中の確認も必要になります。原則は施工業者の方で対応してくれるので、把握だけしておけば問題ありません。
また工事の計画を変更する場合は、確認申請を再度行わなければならないため注意しましょう。
中間検査で不備があった場合も、改めて確認申請が必要になります。
手順③:工事後の確認「完了検査」
工事完了後におこなわれる「完了検査」では、最初に提出された設計図に沿って工事されているかの確認をおこないます。
審査によっては時間がかかる可能性もあるので、工事計画は余裕を持って立てましょう。
確認申請の提出者と費用相
確認申請は工事の費用を支払って業者に依頼する人、つまり施主が「提出者」に当てはまります。
確認申請をおこなわなかった場合の罰則も「提出者」に科せられるので、間違いのないよう、しっかりおこなわなければなりません。
ただし実際は工事を依頼する建築業者が代理人として代わりに申請します。
その際は、確認申請にかかる費用のほかに代理した手数料も発生するため、十分注意しましょう。
また、確認申請にかかる費用の目安は次の通りです。
床面積の合計 | 確認手数料 | 中間検査手数料 | 完了検査手数料 |
30㎡以内 | ¥5,000~ | ¥10,000~ | ¥10,000~ |
31㎡~100㎡以内 | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥50,000 |
100㎡超 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥60,000 |
建築申請にかかる費用は各自治体ごとに変動するため、上記はあくまでも目安の値として参考にしてください。
増築工事で確認申請が通らない4つの要件
増築工事の際に、確認申請に通らない建物は「違法建築」になり得ます。以下に該当する場合は確認申請が通らない可能性があるため注意が必要です。
- 建ぺい率や容積率がオーバーしてしまう
- 既存不適格建築物や再建築不可物件に該当する
- 高さ制限に引っかかる
- 途中で図面に変更した
スムーズに確認申請が通るよう、ここでは確認申請が通らない場合の事例をご紹介します。
増築できない事例①:建ぺい率や容積率がオーバーしてしまう
増築時の確認申請が通らないという事例の多くは、この「建ぺい率」や「容積率」が基準を満たしていないというケースです。
建ぺい率とは、敷地面積に対する建物面積の割合で、
建ぺい率(%)=建物面積÷敷地面積×100 |
で求められます。
この建ぺい率は土地によって上限が決まっているため、増築の際は建ぺい率に十分注意しなければなりません。
対して容積率は敷地面積に対する延床面積の割合です。この容積率も土地によって決まっています。
- 建ぺい率・・・建物面積の合計(2階建てなら1階と2階で広いほうの面積)
- 容積率・・・床面積の合計(2階建てなら1階の床面積+2階の床面積)
増築できない事例②:既存不適格建築物や再建築不可物件に該当する
すでに建っている建築物が耐震性、防火性の基準を満たしていない場合は、その基準を満たしてからでないと確認申請は通りません。
「既存不適格建築物」とは、法改正や都市計画の変更によりあとから「不適格」になってしまった建物のことを指します。
既存不適格建築物は違法建築ではないため、手を加えない限りはそのまま住み続けることも可能です。しかし、一定規模の増改築をおこなう場合は、現状の法律で定められた基準を満たした物件にしなければなりません。
また、建築基準法第43条にある「接道義務」を満たしていない物件のことを「再建築不可物件」と呼びます。
再建築不可物件に該当する場合は、原則として増改築やリフォームをおこなうことができません。
ただし例外も存在するため、一度自治体や建築士に相談してみることをおすすめします。
増築できない事例③:高さ制限に引っかかる
確認申請が受理されない原因の1つとして「高さ制限を超過している」ことが挙げられます。
住居には「指定の高さを超えて増築できない」という高さの制限があるのです。
高さ制限の有無は地域によって多少変動しますが、一般的には10~12メートル以内で設けられています。
この高さは、木造なら3階・コンクリート造なら4階が目安です。
住居が高さ制限を受ける地域かどうか、事前にチェックしておくことをおすすめします。
増築できない事例④:途中で図面を変更した
最初の確認申請後、途中で図面を変更すると完了検査や中間検査に通りません。
たった数センチの変更で、再度確認申請からやり直す必要があるので、一度申請が通った後は変更がないように、綿密に計画を練りましょう。
増築リフォームは実績のある業者に依頼しよう
確認申請は工事の費用を支払い、業者に依頼する人、つまり施主が「提出者」に当てはまります。
確認申請を行わなかった場合の罰則も「提出者」に科せられるので、間違いのないよう、しっかりおこなわなければなりません。
上記の値は確認申請そのものにかかる費用なので、建築業者に依頼する場合は手数料が発生します。
増築リフォームを依頼する際は、実績と信頼のある業者に依頼するのがおすすめです。
建物の専門家である建築士が確認申請を行えば問題ないようにみえますが、「何度も打ち合わせをして、設計図にOKを貰っていたのに確認申請が通らない」というトラブルが多く発生しています。
さらに図面の変更や工期の延長に追加費用を請求されたという事例も。無理な増築でない限り、確認申請が通らないのは建築士の技量不足です。
このようなトラブルに発展しないよう、増築リフォームはしっかりした業者に依頼しましょう。
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増築すべきか、リノベーションすべきか、どれがいいのかわからないという方でも当社の経験豊富なプロが
お客様の状況を判断し、最適なご提案をさせていただきます。
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