
4号特例の縮小と呼ばれる建築基準法の改正により、木造2階建て住宅で大規模なリフォームを行う場合、確認申請の審査が必要になっています。本記事では、4号特例の縮小により確認申請が必要な工事・不要な工事、費用・工期などへの影響を詳しく解説します。
目次

株式会社ユニテ 設計部
設計部門の責任者として年間20棟以上の新築住宅設計を手掛ける。
【 保有資格 】
一級建築士 / 建築施工管理技士一級 / 宅地建物取引士 / 応急危険度判定士
2025年4月から、リフォームに関するルールが変わりました。「4号特例の縮小」と呼ばれる建築基準法の改正により、木造2階建て住宅で大規模なリフォームを行う場合、確認申請の審査が必要になっています。
この記事では、4号特例の縮小について以下のポイントを解説します。
- 新2号・新3号建築物とは?旧4号との違い
- 4号特例の縮小により確認申請が必要な工事・不要な工事の違い
- 費用・工期などへの影響
リフォームを検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。
4号特例の意味と対象となっていた建物
「4号特例」とは、小さな木造住宅を建てる・直すときに、国への審査手続きの一部を省略できる制度のことです。
4号特例の対象となっていたのは、4号建築物と呼ばれる建物です。
②延べ床面積500㎡以下
③高さ13m以下・軒の高さ9m以下
一般的な木造の一戸建て(2階建て・延べ床100〜150㎡程度)は、ほぼすべてこの条件に当てはまっていました。
なぜリフォームに確認申請がいらなかったのか
建物を建てたり大きくリフォームしたりするときは、「建築確認申請」といって、行政に「この設計は安全ですか?」と審査してもらう手続きが必要です。通常は構造の強さを証明する計算書や図面を提出し、審査官がチェックしてから初めて着工できます。
4号特例が縮小される前は、建築士が設計・監理を担当していれば、この構造に関する審査を省略できました。その結果、旧制度では最短7日以内に着工許可が下りるケースもあり、手続きの費用も安く済んでいたのです。
一方で、第三者によるチェックが入らないため、壁の強度不足など構造的な問題が見過ごされるケースも一部で発生していました。過去の大地震(阪神・淡路大震災、熊本地震など)では、こうした住宅の弱さが明らかになったことが、今回の制度見直しにつながっています。
リフォームとリノベーションの違いを知りたい方は、こちらをご覧ください。
リフォームとリノベーションの違いとは?費用相場やメリット・デメリットを比較
リフォームの4号特例は2025年4月の法改正により縮小!
4号特例の縮小は、2025年4月1日から始まっているため、今からリフォームを計画する場合は、すべて新しいルールが適用されます。
4号建築物は、規模に応じて「新2号建築物」と「新3号建築物」の2種類に分けられました。
新2号・新3号建築物とは?旧4号との違い
4号建築物は、規模に応じて「新2号建築物」と「新3号建築物」の2種類に分けられました。
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厳密には高さなどの条件も含まれますが、一般的な木造2階建て住宅は、ほぼすべて「新2号建築物」に該当します。
4号特例の縮小は省エネ化推進と倒壊リスクを避けるため
4号特例の縮小の理由は、住宅の省エネ化推進です。2050年のカーボンニュートラル実現に向け、新築住宅には省エネ基準への適合が義務化されました。
断熱材の強化や高性能な窓の採用は建物の重さを増やすため、構造の安全性と省エネ性能をセットで審査する仕組みが必要になったためです。
また、建物の倒壊リスクを低減することも目的の一つです。阪神・淡路大震災や熊本地震などの教訓から、木造2階建て住宅でも耐震基準をきちんとチェックすべきだという流れが強まりました。審査が省略され見過ごされてきた構造の問題を、第三者がチェックできる体制に切り替えることが、今回の改正の大きな目的です。
リフォームで確認申請が必要になるケース・不要なケース
「確認申請が必要になる」と聞くと、あらゆるリフォームが制限されるように感じるかもしれません。しかし実際は、水回りの交換やクロスの張り替えなど、リフォームの多くは申請不要のままです。
どの工事が対象になるのか、具体的に見ていきましょう。
確認申請が必要なリフォームの具体例
新2号建築物に該当する住宅でリフォームを行う場合、建物の「主要構造部」を大きく改修すると確認申請が必要になります。主要構造部とは、壁・柱・床・梁・屋根・階段の6つの部位のことです(建築基準法第2条第5号)。
「大規模な修繕・模様替え」と判断されるのは、これらの部位のうち1つ以上について、全体の半分を超えて改修する場合です。たとえば、柱の総本数が20本であれば、11本以上を交換すると「過半」に達します。
- 柱・梁・屋根・外壁を全面的に解体するフルリノベーション(スケルトンリフォーム)
- 建物全体の耐震性を高めるために壁の半分以上を補強する工事
- 野地板を含む屋根の全面的な葺き替え
- 耐力面材や構造用合板を半分以上更新する外壁の全面張り替え
- 床面積が増える増築
確認申請がいらないリフォームの具体例
主要構造部に手を加えない工事、または改修範囲が全体の半分以下にとどまる工事は、法改正後も確認申請なしで進められます。実は一般的なリフォームの多くは、このカテゴリに当てはまるケースが多いです。
- 壁紙(クロス)の張り替え
- 構造の床はそのままにした、フローリングの上張り・重ね張り
キッチン・浴室・トイレ・洗面台など水回りの設備交換 - 構造体に影響しない窓サッシやドアの交換
- 外壁の塗り替え
- 既存の屋根を壊さずに上から重ねる屋根カバー工法
- 手すりの設置や段差を解消する小規模なバリアフリー改修
「壁紙を替えたい」「お風呂を新しくしたい」「外壁を塗り直したい」といった工事は、4号特例が縮小されたあとも手続きは不要です。すべてのリフォームが影響を受けるわけではありません。
再建築不可物件はリフォームが制限される
再建築不可物件はリフォームが制限されます。再建築不可物件とは、幅4m以上の道路に敷地が2m以上接していないなど、現行のルール(接道義務)を満たしていない土地に建つ建物のことです。
4号特例では、確認申請なしに柱1本だけ残したフルリノベーション(実質的な建て替え)が行われるケースもありました。4号特例が縮小されたため、主要構造部の半分以上を改修するには確認申請が必要です。接道義務を満たさない物件は申請が受理されないため、大規模な工事ができなくなりました。
- 室内側から断熱材を入れる「インナー断熱」
- 内窓の設置
- 全体の半分未満に限定したピンポイントの耐震補強
- 水回りの交換
- 壁紙の張り替えなど
躯体の老朽化が進んでも対応手段が限られるため、所有している方は早めにリノベーション会社に相談しましょう。
4号特例縮小のメリットとデメリット
4号特例の縮小と聞くと、「費用が増える」「手続きが面倒になる」といったマイナスのイメージを持つ方が多いかもしれませんが、メリットもあります。
- メリット:耐震性・省エネ性能が確保される
- デメリット:費用・工期・手続きへの影響
デメリットとメリットの両方を正しく理解したうえで、リフォームの計画を立てましょう。
小4号特例縮小のメリット|耐震性・省エネ性能が確保される
4号特例が縮小され、費用や工期の増加が注目されがちですが、住まいの品質が上がるというメリットもあります。
これまで建築士任せだった構造の強度チェックが、第三者機関によって数値で確認されるようになりました。壁の強さや金物の配置が設計通りかどうかが明確になるため、「見えないところの安心」が得られます。
断熱性能が基準を満たされると、冬は暖かく夏は涼しい住まいになり、光熱費の削減やヒートショックの予防にもつながります。
4号特例縮小のデメリット|費用・工期・手続きへの影響
4号特例が縮小され確認申請が必要になると、リフォームの費用と工期が増える可能性があります。
費用面では、構造の図面作成費・省エネ計算費・申請手数料・申請代行費などが新たに発生。既存の図面が残っていない古い住宅では、現地で採寸して図面を作り直す費用も必要となり、数十万程度追加費用が必要なケースもあります。
確認申請の審査期間も旧制度の最短7日から法定35日へと拡大しました。年度末など申請が集中する時期は、審査機関が混み合い1〜2ヶ月待つケースもあります。
「子どもの進学に合わせて引っ越したい」など、時期に制約がある方は、スケジュールに十分な余裕をもって計画を立てましょう。
4号特例縮小されてからリフォームを進める際のポイント
4号特例が縮小された今、リフォームを進めるときは以下のポイントに注意しながら進めましょう。
- 余裕を持ったスケジュールで計画を立てる
- リフォーム費用は多めに見積もっておく
- 法改正に対応できるリフォーム会社を選ぶ
ポイント①余裕を持ったスケジュールで計画を立てる
大規模リフォームを行うときは、余裕を持ったスケジュールを組みましょう。
設計・計算の段階で1〜2ヶ月、確認申請の審査で法定35日(不備があればさらに延長)、これらを合わせると着工前だけで2〜4ヶ月の余裕が必要です。フルリノベーションの場合、計画スタートから竣工まで半年〜1年以上を見込むとよいでしょう。
引越し日や入居日が決まっている場合は、審査や工事などの工程を考慮したうえで、早めにリフォーム会社に相談してください。
国の補助金を活用したい場合は、さらに動き出しを早めましょう。国の補助金は予算上限に達した時点で受付終了となります。
ポイント②リフォーム費用は多めに見積もっておく
「見積もり通りの金額で収まるだろう」と思っていたら、申請費用や計算費用が加わって予算オーバーになった、というケースが増えています。
確認申請が必要な大規模リフォームでは、工事費用とは別に追加費用が発生するケースがあります。古い住宅で図面がない場合はさらに費用がかかることもあるため、あらかじめ「少し多め」の予算を組んでおきましょう。
ポイント③法改正に対応できるリフォーム会社を選ぶ
法改正後の大規模リフォームを安心して進めるには、構造計算・省エネ計算・確認申請・補助金活用まで一括で対応できる会社を選びましょう。
- 一級・二級建築士が社内に在籍しているか
- 確認申請を伴う大規模リノベーションの実績があるか
- 補助金の活用に精通しているか
- 着工前に建物の状態を調査してくれるか
おしゃれなリフォーム・リノベーション例が知りたい方は、以下の記事が参考になります。
カフェ風リノベーション|おしゃれと暮らしやすさを両立するユニテの実例も
4号特例改正後のリフォームは対応力のあるユニテへご相談ください
4号特例の縮小により、大規模なリフォームでは構造計算・省エネ計算・確認申請への対応が欠かせなくなりました。会社選びが、リフォームの成否を大きく左右します。
ユニテは、築年数の古い古民家の大規模リノベーションも手がけてきた実績があります。複雑な構造の建物や、図面が残っていない物件でも、一級建築士が現地を調査したうえで、確認申請から工事完了まで一括して対応します。
「自分の家が対象になるか分からない」「どこに相談すればいいか迷っている」という方は、まずお気軽にお問い合わせください。
4号特例が縮小されてもリフォームで快適な住まいを
4号特例によって一般的な木造の一戸建て(2階建て・延べ床100〜150㎡程度)は、国への審査手続きの一部を省略できましたが、2025年4月1日から縮小されました。
4号建築物は、規模に応じて「新2号建築物」と「新3号建築物」の2種類に分けられ、一般的な木造2階建て住宅は、ほぼすべて「新2号建築物」に該当します。
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影響を受けるのはフルリノベーションや大規模な耐震補強など、主要構造部の半分以上を改修する工事です。壁紙の張り替えや水回りの交換は、これまで通り申請不要で進められます。
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「自分の家が対象かどうか分からない」「どの工事に申請が必要か判断できない」という場合は、一人で判断しようとせず、リフォーム会社に相談することが大切です。




