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4号建築物のリフォームに確認申請は必要?2025年法改正で変わったことをわかりやすく解説

これまで木造2階建ての住宅では、多くのリフォーム工事で確認申請が不要でした。しかし法改正によって、同じ工事でも申請が必要になるケースが増えています。本記事では、4号建築物のリフォームの確認申請が必要か不要かを判断する基準などを解説します。

監修者
一級建築士/O.Fumihiro
一級建築士
O.Fumihiro

株式会社ユニテ 設計部

設計部門の責任者として年間20棟以上の新築住宅設計を手掛ける。

【 保有資格 】

一級建築士 / 建築施工管理技士一級 / 宅地建物取引士 / 応急危険度判定士

「2025年4月の法改正で、リフォームに確認申請が必要になった」と聞いて、不安を感じている方は多いでしょう。
これまで木造2階建ての住宅では、多くのリフォーム工事で確認申請が不要でした。しかし法改正によって、同じ工事でも申請が必要になるケースが増えています。

 

この記事では、4号建築物のリフォームの確認申請について、以下のポイントをできるだけわかりやすく解説します。
 

  • ご自宅は申請が必要か不要かを判断する基準
  • 確認申請が必要な工事の例
  • 法改正がリフォームに与える3つの影響

リフォームするなら4号建築物と4号特例を理解しよう

確認申請の話をする前に、4号建築物と4号特例を理解しましょう。聞き慣れない言葉ですが、自分の家がどちらに当てはまるかを知っておくだけで、その後の話がぐっとわかりやすくなります。

 

リフォームとリノベーションの違いを知りたい方は、こちらをご覧ください。
リフォームとリノベーションの違いとは?費用相場やメリット・デメリットを比較

4号建築物とは——木造2階建てなどが該当

4号建築物とは、建築基準法で定められた、比較的規模の小さな建物のことです。
具体的には、次の条件をすべて満たす建物が該当します。

 

木造
  • 2階以下
  • 延べ面積500㎡以下
  • 高さ13m以下
  • 軒高9m以下

 

木造以外
  • 平屋建てで延べ面積200㎡以下

参照:建築基準法第6条第1項第4号

 

日本の一般的な一戸建て住宅(木造2階建てなど)の大多数が、「4号建築物」に該当していました。

4号特例とは——確認申請の審査が省略できた仕組み

4号特例とは、4号建築物を建築士が設計する場合に限り、確認申請のときに「構造に関する図書」や「省エネに関する図書」の提出と審査を省略できる制度です。

 

1983年に導入されたこの制度は、「小規模な住宅であれば、国家資格者である建築士の判断に委ねることで安全性が確保できる」という考え方を前提にしています。
この仕組みのおかげで、本来なら必要な書類を省略でき、工事をスムーズに、そして低コストで進められていました。

4号建築物は新2号・新3号に分類される

2025年(令和7年)4月1日の施行により、旧「4号建築物」に相当する建物が「新2号」と「新3号」に再分類されました。

4号特例は「廃止」ではなく「縮小」

インターネット上では「4号特例が廃止される」と書かれた記事を見かけますが、これは正確ではありません。正しくは廃止ではなく、対象範囲を絞り込む「縮小」です。4号特例そのものはなくなっていません。

 

4号特例が縮小された背景には、背景には、住まいの省エネ性能を義務として求める流れが強まったことがあります。加えて、近年の地震被害をきっかけに、審査を省略してきた仕組みそのものが安全上の問題として議論されるようになりました。

新2号・新3号建築物とは?

改正後、旧「4号建築物」に相当する建物は、規模に応じて「新2号建築物」と「新3号建築物」に分類されます。

 

区分

旧4号建築物

(改正前)

新2号建築物

(改正後)

新3号建築物

(改正後)

定義

木造:階数2以下かつ500㎡以下等

木造以外:平屋かつ200㎡以下

木造・木造以外共通:階数2以上、または延べ面積200㎡超

木造・木造以外共通:平屋建て、かつ延べ面積200㎡以下

4号特例の適用

(審査省略可)

(構造・省エネ審査が必須)

(引き続き審査省略可)

 

厳密には高さなどの条件も含まれますが、一般的な木造2階建て住宅は、ほぼすべて「新2号建築物」に該当します。

うちのリフォーム、確認申請はいる?いらない?

「うちは平屋だから大丈夫」「内装だけだから関係ない」とそう思っていても、工事の内容や地域の条件によっては確認申請が必要になるケースがあります。まずは自分の家の分類と、計画している工事の種類をチェックしてみましょう。

新2号建築物(木造2階建てなど)は原則確認申請が必要

木造2階建てをはじめとする「新2号建築物」で、大規模な修繕・模様替え・増築を行う場合、確認申請が原則として必要です。

 

これまで省略できていた「構造審査」「省エネ審査」も含めた申請手続きが求められます。確認申請が必要かどうか、工事の種類ごとで確認しましょう。

 

「大規模な修繕・模様替え」の具体的な内容は、このあと詳しく解説します。

新3号建築物(木造平屋・200㎡以下)は区域次第で不要なケースも

平屋建てで延べ面積200㎡以下の「新3号建築物」は、引き続き4号特例の対象です。そのため、大規模なリフォームを行う場合でも、原則として確認申請は不要です。

 

ただし、以下のケースは、新3号であっても申請が必要になります。
 

  • 防火地域・準防火地域内での増築・改築
  • 防火地域外であっても、10㎡を超える増築

 

「平屋だから絶対に申請しなくてよい」と思い込まず、お住まいの地域が防火地域に指定されているかどうかを、リフォーム会社などに必ず確認してください。

確認申請が必要なリフォームの具体例

リフォームの確認申請が必要かどうかは、主要構造部にどこまで手を加えるかで判断します。具体的にどんな工事が該当するのか、順番に確認しましょう。

大規模な修繕・模様替え

確認申請が必要となる「大規模な修繕・模様替え」とは、建築基準法が定める「主要構造部」のうち、いずれか1種類の「過半(半分超)」を改修する工事を指します。

主要構造部とは、壁・柱・床・梁・屋根・階段の6つです。(参照:建築基準法第2条5号)それぞれの過半の目安を確認しましょう。

 

確認申請が必要な過半(半分超)の目安

主要構造部

確認申請が必要な目安

建物全体の壁の総面積のうち50%超を改修

建物全体の柱本数のうち50%超を交換

建物全体の床面積のうち50%超を改修

建物全体の梁のうち50%超を改修

屋根

屋根全体の面積のうち50%超を葺き替え

階段

建物全体の階段のうち50%超を改修

 

「過半を超えているか」の判断には、面積など正確な計算が必要です。専門家でも判断に迷うケースがあるため、自己判断せず、リフォーム・リノベーション会社に相談しましょう。

スケルトンリフォームは確認申請が必要

スケルトンリフォームとは、躯体(柱や梁などの骨組み)だけを残して内部をすべて解体し、一から作り直す工事のこと。

 

スケルトンリフォームは、壁・床・屋根など複数の主要構造部の過半に必然的に手を加えるため、「大規模な修繕・模様替え」に該当し、確認申請が必要です。

増築(床面積が増える工事)も対象

床面積が増える「増築」は、規模の大小にかかわらず確認申請の対象になりやすい工事です。

 

申請が必要になる条件
  • 防火地域・準防火地域内:1㎡でも増築すれば申請が必要
  • それ以外の地域:10㎡を超える増築で申請が必要

 

「部屋を1つ増やしたい」「ガレージを拡張して建物と繋げたい」といった工事も対象になります。

確認申請が不要なリフォームの具体例

確認申請が必要なケースを見て、不安を感じた方もいるでしょう。しかし、リフォームの多くは確認申請が不要です。下地や骨組みに手を加えない工事であれば、法改正後も申請なしで進められます。

内装・設備・塗装など「仕上げ層のみ」の工事は基本不要

主要構造部(下地や骨組み)に手を加えない「仕上げ層のみ」の工事は、法改正後も確認申請は不要です。
 

確認申請が不要な工事の例
  • 壁紙(クロス)・フローリングの張り替え(下地・構造に影響しない範囲)
  • キッチン・浴室・トイレなど水回り設備のリフォーム(間取り変更なし)
  • 屋根や外壁塗装の塗り替え
  • 窓・ドアなど建具の交換
  • バリアフリー化のため手すりやスロープの設置
  • 給湯器など機器の取り替え

 

ただし、「内装工事のつもりだったが、床の下地まで腐食していて撤去・新設が必要になった」というケースでは、工事の規模によって申請が必要になるケースがあります。工事がどこまで及ぶかは、事前にリフォーム会社へ確認しましょう。

 

リフォームのアイデアが知りたい方は、以下の記事が参考になります。
【事例つき】リフォームアイデア19選!フルリフォームから部分改修まで紹介

 

「リフォームで後悔したくない!」という方は、こちらの記事もご覧ください。
よくあるリフォームの後悔事例まとめ|安心して施工を進めるヒントも紹介

法改正がリフォームに与える3つの影響

リフォームする際に、4号建築物に相当する建物が「新2号」と「新3号」に分類されたことで、以下のような影響があります。

 

  • 着工まで約1.5ヶ月延びる
  • 申請費用・図面作成費でコストが増える
  • 既存不適格・再建築不可物件は要注意

①着工まで約1.5ヶ月延びる

確認申請が必要になると、申請図面の作成から「確認済証」の取得まで、一定の審査期間が発生します。

 

建築基準法では、木造2階建て等の審査期間は「35日以内」と定められています。書類の不備や補正が生じた場合はさらに延び、全体として着工まで約1〜1.5ヶ月程度遅れるケースも多いです。

 

「子どもの進学に合わせて春までに引っ越したい」など、時期に制約がある方は、スケジュールに十分な余裕をもって計画を立てましょう。

②申請費用・図面作成費でコストが増える

旧4号特例では省略できていた「構造審査」「省エネ審査」のための図面作成が義務化されたため、新たに費用が発生します。
費用の目安は次の通りです(あくまで目安です)。

 

  • 確認申請手数料:数万円〜(建物規模・申請先・行政か民間確認検査機関かで異なる)
  • 図面作成費用:構造図・省エネ計算書の作成費として、設計事務所への依頼料が数十万円規模になるケースも

 

リフォームの見積もりを取る際は、確認申請に関わる費用が含まれているかを確認し、複数社で比べましょう。

③既存不適格・再建築不可物件は要注意

既存不適格建築物とは、建築当時は合法だったものの、その後の法改正によって現在の基準を満たさなくなった建物のことです。
確認申請をきっかけに既存不適格が発覚すると、耐震補強など現行基準への対応工事が別途必要になるケースがあります。

 

また再建築不可物件と呼ばれる、道路への接続が基準を満たしていない物件では、確認申請が受理されないため、大規模なリフォームそのものができなくなるケースも。

 

中古物件を購入してリノベーションを考えている方は、購入前に建築士などへの相談を行い、リスクを事前に把握しておきましょう。

4号建築物のリフォームは早めにユニテへご相談ください

法改正により、確認申請の判断や手続きは以前よりも複雑になっています。申請が必要な工事を知らずに着工してしまうと、工事の中断や行政からの是正命令といったトラブルにつながるリスクも。

 

こうした失敗を防ぐためにも、リフォームの計画段階でプロに相談することが大切です。

 

ユニテは、30年以上さまざまなリフォーム・リノベーションを行ってきました。費用やスケジュールのご提案まで、リフォームに関するご相談を無料で承っています。まだ検討段階で具体的な話は決まっていないという方も、お気軽にお問い合わせください。

リフォームの確認申請についてよくある質問

ここからは、リフォームの確認申請についてよくある質問に答えます。

Q. 確認申請が必要かどうか、自分で判断できる?

A. 最終的な判断は建築士やリノベーション会社への確認が必要です。

 

主要構造部の過半かどうかの判定や、地域の用途地域・防火地域の指定は、専門的な知識がないと正確に判断できません。わからなくて当然ですので、遠慮なく建物のプロに相談しましょう。

Q. 確認申請にかかる費用の目安は?

A. 申請手数料と図面作成費を合わせると、数万〜数十万円規模になるケースが多いです。

 

床面積200㎡以下の木造住宅の申請手数料は数万円程度が目安ですが、構造図や省エネ計算書を作成する設計事務所への依頼費が数十万円かかるケースもあります。金額は工事規模・地域・申請先(行政か民間確認検査機関か)によって大きく変わるため、あくまで参考程度にお考えください。

Q. 既存不適格の住宅でもリフォームはできる?

A. 確認申請が不要な範囲(仕上げ層のみの工事など)であれば、リフォームは可能です。

 

ただし、申請が必要な大規模改修を行う場合は、既存不適格部分の是正が求められ、大幅な費用増につながるケースもあるので注意しましょう。

4号建築物のリフォームは確認申請を正しく理解し、理想の住まいに

2025年4月の建築基準法改正により、一般的な木造2階建て住宅(新2号)の大規模リフォームやスケルトン工事には、原則として確認申請が必要になりました。工期や費用への影響も大きいため、リフォームを計画している段階で早めに相談しましょう。

 

区分

旧4号建築物

(改正前)

新2号建築物

(改正後)

新3号建築物

(改正後)

定義

木造:階数2以下かつ500㎡以下等

木造以外:平屋かつ200㎡以下

木造・木造以外共通:階数2以上、または延べ面積200㎡超

木造・木造以外共通:平屋建て、かつ延べ面積200㎡以下

4号特例の適用

(審査省略可)

(構造・省エネ審査が必須)

(引き続き審査省略可)

 

確認申請が不要なリフォームの具体例
  • 壁紙(クロス)・フローリングの張り替え(下地・構造に影響しない範囲)
  • キッチン・浴室・トイレなど水回り設備のリフォーム(間取り変更なし)
  • 屋根や外壁塗装の塗り替え
  • 窓・ドアなど建具の交換
  • バリアフリー化のため手すりやスロープの設置
  • 給湯器など機器の取り替え