
4号特例が廃止されたと聞いて、予定しているリフォームが不安になっていませんか?この記事では、4号特例の廃止でリフォームはどう変わったのか解説します。4号特例の廃止で確認申請が必要なリフォーム・不要なリフォームも紹介します。
目次

株式会社ユニテ 設計部
設計部門の責任者として年間20棟以上の新築住宅設計を手掛ける。
【 保有資格 】
一級建築士 / 建築施工管理技士一級 / 宅地建物取引士 / 応急危険度判定士
「4号特例が廃止された」と聞いて、予定しているリフォームが不安になっていませんか?
結論から言うと、リフォームができなくなるわけではありません。2025年4月の建築基準法改正で変わったのは、一部の住宅で建築確認申請が必要になったという点です。水回りの交換やクロスの張り替えなど、軽微な工事はこれまで通り申請なしで行えます。
この記事では、4号特例の廃止でリフォームはどう変わったのか、以下のポイントを解説します。
- 4号特例の「廃止」とは?
- 新2号・新3号の分類
- 4号特例の廃止で確認申請が必要なリフォーム・不要なリフォーム
4号特例が廃止されても失敗しないリフォーム会社の選び方も紹介するので、リフォームを検討している方はぜひ最後までご覧ください。
4号特例の「廃止」とは?
「廃止」という言葉だけを見ると、大きな制度がなくなったように聞こえます。しかし実際は、4号特例のすべてがなくなったわけではありません。何がどう変わったのか、順番に見ていきます。
4号特例(審査省略制度)とはどんな制度?
4号特例とは、木造2階建て以下などの小規模住宅を対象に、建築確認申請の際に構造審査などを省略できる制度のことです。
4号特例は住宅不足を解消するため、着工をスムーズに進める目的で生まれました。建築士が設計・工事監理を行うことを前提に、構造耐力や防火・避難規定の審査が省略される仕組みです。
この制度はリフォームにも適用されており、スケルトンリフォームや大規模な間取り変更でも、確認申請なしで工事を進められました。日本の戸建て住宅の約9割がこの特例の対象でした。
「全廃」ではなく「縮小」2025年4月1日に何が変わった?
2025年4月1日の改正建築基準法施行により、「4号建築物」という区分が廃止されました。ただし、制度そのものがなくなったわけではありません。
旧4号建築物は、規模や構造に応じて「新2号建築物」と「新3号建築物」に再分類されました。このうち新3号建築物(200㎡以下の木造平屋)については、引き続き審査省略制度が維持されています。
影響を受けるのは主に木造2階建てです。「廃止」という言葉が広まっていますが、正確には一部の建物への適用が縮小されたと理解しましょう。
自分の家はリフォームできる?新2号・新3号の分類をチェックしよう
4号特例が廃止され、旧4号建築物に相当する建物は、規模に応じて「新2号建築物」と「新3号建築物」に分類されます。
厳密には高さなどの条件も含まれますが、一般的な木造2階建て住宅は、ほぼすべて「新2号建築物」に該当します。
リフォームとリノベーションの違いを知りたい方は、こちらをご覧ください。
新2号建築物(木造2階建て・200㎡超の平屋)→確認申請が必要
新2号建築物の対象は、「2階建て以上」または「延べ面積200㎡を超える平屋」です。木造・非木造を問いません。日本の一般的な戸建て住宅の大半は木造2階建てであるため、多くのご家庭が対象です。
新2号建築物で大規模リフォームを行う際には、確認申請時に壁量計算書・構造図・断熱仕様表・一次エネルギー消費量計算書といった技術的な書類の提出が義務化されました。
新3号建築物(200㎡以下の木造平屋)→従来通り申請不要
延べ面積200㎡以下の木造平屋は「新3号建築物」に分類され、大規模な修繕・模様替えを行っても確認申請は不要のままです。
「平屋だから関係ない」と判断する前に、延べ面積が200㎡以下かどうかをあらかじめ確認しておきましょう。
自分の家はどちらに当てはまる?
自分の家が新2号・新3号のどちらに該当するかは、2つの質問で判断できます。
質問①建物は2階建て以上ですか?
→ はい → 新2号建築物(大規模リフォームで確認申請が必要)
→ いいえ(平屋) → 質問②へ
質問②:延べ面積は200㎡を超えていますか?
→ はい → 新2号建築物(大規模リフォームで確認申請が必要)
→ いいえ → 新3号建築物(確認申請は従来通り不要)
鉄骨造やRC造の場合は、もともと別の区分で審査の対象となっています。自分の家がどれに当てはまるか迷ったときは、リフォーム会社に聞いてみましょう。
4号特例の廃止で確認申請が必要なリフォーム・不要なリフォーム
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大規模な修繕・模様替えとは
4号特例が廃止され確認申請が必要かどうかは、「大規模な修繕・模様替え」に該当するかどうかです。
建築基準法では、主要構造部(壁・柱・床・梁・屋根・階段)のいずれか1種類以上について、その過半(1/2超)にわたって修繕または模様替えを行う場合を「大規模」としています。なお、仕上げ材や間仕切り壁、最下階の床などは主要構造部に含まれません。
確認申請が必要な過半(1/2超)の目安
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申請が必要になる工事の例
先ほどご紹介した主要構造部の過半を超えて手を加える工事は、確認申請の対象になります。
- 柱・梁・屋根・外壁を全面的に解体するフルリノベーション(スケルトンリフォーム)
- 建物全体の耐震性を高めるために壁の半分以上を補強する工事
- 野地板を含む屋根の全面的な葺き替え
- 耐力面材や構造用合板を半分以上更新する外壁の全面張り替え
- 床面積が増える増築
増築(床面積が増加する工事)は規模を問わず申請対象です。壁を剥がして断熱材を入れ替えるリフォームも、筋かいの補強などが壁の過半となる場合は対象になるケースがあります。
申請が不要な工事の例
主要構造部に触れない工事、または修繕範囲が過半以下にとどまる工事は、改正後も確認申請なしで行えます。
申請が不要な工事の例は以下の通りです。
- 浴室・キッチン・洗面・トイレなど水回り設備の交換(配管工事含む)
- クロス(壁紙)の張り替え
- フローリングの上張り(仕上げ材のみで下地に触れない場合)
- 外壁の塗り替え(塗装のみ)
- 電気設備・照明器具の交換
- 階段の重ね貼り・手すりの設置
- 窓やドアの交換(主要構造部を変えない範囲)
4号特例の廃止で大規模リフォームが実質できなくなるケース
4号特例の廃止で特に注意が必要なのが、「再建築不可物件」と「既存不適格建築物」です。
再建築不可物件とは、道路との接し方が法律の条件を満たしていないため、建て替えができない物件のこと。これまでは大規模リフォームで建物を維持・更新してきたケースが多くありました。しかし確認申請が必要になった今は、申請自体が通らないケースが出てきています。
既存不適格建築物とは、建てた当時は法律を守っていたものの、その後の法改正によって現在の基準に合わなくなった建物のことです。大規模リフォームを行う際には現在の基準への適合が求められるため、耐震性が不足している場合は基礎の打ち直しや壁の補強など、当初の予算を大きく超える工事が必要になるケースがあります。
4号特例の廃止でリフォームの費用・工期はどれくらい変わる?
確認申請が必要になると、費用や工期はどれくらい変わるのか気になる方も多いですよね。結論から言うと、申請にかかる手数料や設計費用が新たに発生し、着工までの期間も長くなります。
確認申請にかかる費用の目安
確認申請が必要なリフォームでは、これまでかからなかった費用が新たに発生します。
申請の手数料は各都道府県などによって異なるので注意しましょう。
弊社株式会社ユニテが拠点とする富山市を例にあげると、大規模修繕・模様替えの申請手数料は「工事に係る床面積の1/2」をもとに算定します。たとえば延べ面積120㎡の木造2階建てであれば、60㎡で計算します。
この場合にかかる市への手数料の目安は以下の通りです。
省エネ基準の審査加算(戸建て住宅200㎡未満):18,000円
完了検査手数料:25,000円
省エネ完了検査の加算:11,000円
合計:75,000円程度(2025年4月改定時点)
参照:富山市 建築指導課
これとは別に、建築士による構造計算・省エネ計算・図面作成などの設計費用がかかります。
また、申請の結果として断熱材の強化や基礎補強などの追加工事が必要と判断された場合は、工事費がさらに増えるケースも。
見積もりの段階で、確認申請にかかる費用が内訳として明示されているかどうかを確認しておきましょう。
※手数料額は建物の規模や申請内容によって変わります。詳細は富山市建築指導課にお問い合わせください。
着工までのスケジュール
確認申請が必要なリフォームでは、プラン確定から着工まで約3か月を見込む必要があります。
改正前は、プランが決まれば数週間で着工できました。4号特例が廃止されたあとは木造2階建て等の法定審査日数が7日から35日になっています。
審査の順番待ちが発生し、さらに期間が延びるケースも。住みながらのリフォームが難しい場合は、仮住まいの費用や引越し時期への影響も考えスケジュールを立てましょう。
省エネ基準適合義務化も同時施行する
2025年4月より、改正建築物省エネ法も同時に施行されています。10㎡を超える増改築では、増築した部分について省エネ基準への適合が法的に義務化されました。
具体的には、断熱材の種類や厚みの指定・給湯器やエアコンなどの設備効率の計算・省エネ計算書などの提出が必要になるので注意しましょう。
一方で、省エネ基準を満たすと「子育てエコホーム支援事業」「先進的窓リノベ事業」などの補助金や住宅ローン控除が活用しやすくなります。光熱費の削減やヒートショックの予防といった長期的なメリットもあります。
増築リフォームを検討されている方は、こちらの記事も参考になります。
増築リフォームのおしゃれな事例4選!成功のコツと注意点、費用相場を紹介
4号特例が廃止されても失敗しないリフォーム会社の選び方
法改正後の大規模リフォームでは、業者選びがこれまで以上に重要になります。
確認申請には建築士(一級・二級)の記名・押印が必要です。在籍しているだけでなく、確認申請の実務経験があるかどうかも確認しましょう。
相談時に「申請書類の作成から提出まで自社で対応できますか?」と聞くのがおすすめです。
- 建築士が自社に常駐しているか(外注に頼る場合は対応が遅れやすい)
- 大規模リフォームでの確認申請実績が何件あるか
- 構造計算・省エネ計算を自社で行えるか
リフォーム相談前に準備しておくと便利な書類
書類があるかどうかで、リフォームできる内容や費用が変わることもあります。リフォームの相談をスムーズに進めるために、事前に書類を揃えておきましょう。
特に大切なのは、新築時の「建築確認済証」と「検査済証」です。どちらも、建物が法律のルールに従って正しく建てられたことを証明する書類で、確認申請の手続きに必要になります。
これらの書類が手元にない場合は、市区町村の建築指導課で「建築計画概要書」などを取得できるケースも。書類がまったくない場合は、建築士に建物の状態を調べてもらう必要があり、別途費用と時間がかかります。
リフォーム・リノベーション業者の選び方を知りたい方は、こちらの記事も参考になります。
優良リノベーション業者の選び方|後悔しないためのポイント5選
4号特例が廃止されても正しく理解してリフォームを進めよう
4号特例が廃止され、旧4号建築物に相当する建物は、規模に応じて「新2号建築物」と「新3号建築物」に分類されます。
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厳密には高さなどの条件も含まれますが、一般的な木造2階建て住宅は、ほぼすべて「新2号建築物」に該当します。 リフォームでも水回り交換・クロス張り替え・外壁塗装などは確認申請は必要ありません。
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リフォームを検討中なら、まず信頼できる会社に相談することが大切です。
ユニテは富山県で数多くのリノベーション実績を持ち、法改正後の確認申請にも対応しています。費用の見積もりや工期のご相談も無料で承っていますので、お気軽にお問い合わせください。




